離婚したら共有名義のマンションはどうなるの?

共有名義のマンション 不動産の知識

一緒に買ったマンション、離婚したらどうすればいい?

「夫婦で共有名義でマンションを買ったけど、離婚することになった」

「妻が住み続けたい。でも夫の持分はどうなるの?」

「ローンがまだ残っているけど、売ったらどうなる?」

こういったご相談を受けることがあります。

共有名義の不動産は、買う時より別れるときの方がずっと複雑です。

この記事では、宅建士として、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。

「今まさにこの問題に直面している」という方だけでなく、「今は夫婦仲良しだけど、知識として知っておきたい」という方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。


「共有名義」とは何か

共有名義とは、一つの不動産を複数人が共同で所有している状態です。

例えば「夫60%・妻40%」という形で持分が登記されている場合、夫は全体の60%、妻は全体の40%を所有していることになります。

共有名義でマンションを買う理由は主に2つです。

ひとつは住宅ローンの借入額を増やすため(夫婦の収入を合算して審査を受ける)、もうひとつは住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けるためです。

メリットがある反面、離婚などで関係が壊れたときに「共有状態の解消」が非常に難しくなるという大きなデメリットがあります。


離婚時に選べる3つの選択肢

共有名義のマンションを離婚時にどうするか、選択肢は主に3つです。


選択肢①:どちらかが住み続けて、相手の持分を買い取る

夫が出ていき妻が住み続ける場合、妻が夫の持分を買い取る方法です。

計算の考え方:

まずマンションの現在の価値を査定します。その価値から、夫の持分割合分の金額を計算し、そこからローンの残債(夫負担分)を差し引いた金額を妻が夫に支払います。

具体的な例:

項目金額
マンション査定価格3,000万円
夫の持分(60%)1,800万円
ローン残債のうち夫負担分△1,200万円
妻が夫に支払う金額600万円

この方法を選ぶ場合、必ず登記を変更して妻単独名義にする必要があります。登記を変えないままだと、夫の持分が残り続けてトラブルの原因になります。

登記変更にかかる費用の目安

登記変更には主に2つの費用がかかります。

① 登録免許税(国に納める税金)

登録免許税は「固定資産税評価額 × 移転する持分割合 × 税率」で算出されます。税率は移転の理由(登記の原因)によって異なります。

登記の原因税率
財産分与(離婚による)2.0%
売買2.0%(土地は軽減措置で1.5%※)
贈与2.0%
相続0.4%

※土地の売買による軽減措置は2026年8月31日まで適用

具体的な計算例:

固定資産税評価額2,000万円のマンションで、夫の持分60%を財産分与で妻名義にする場合、

2,000万円 × 60% × 2.0% = 24万円

つまり登録免許税だけで約24万円かかります。

② 司法書士報酬

司法書士への報酬は案件の内容や地域によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が一般的です。

③ 書類取得費用

住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書の取得費用はそれぞれ1通300円程度が多いですが、自治体によって異なります。


合計費用の目安:

費用項目目安金額
登録免許税評価額・持分による(例:24万円)
司法書士報酬5〜15万円
書類取得費用数千円
合計約15〜40万円程度

⚠️ 注意:自分で登記できる? 法律上は本人申請もできますが、離婚絡みの持分移転は書類が複雑で、ミスがあると登記が通らないこともあります。費用はかかりますが、司法書士に依頼することをおすすめします。


選択肢②:マンションを売却して現金で分ける

「どちらも住み続けたくない」「きれいに清算したい」という場合は、マンションを売却して現金で分ける方法です。

売却金額からローン残債・売却費用を引いた残りを、持分割合に応じて分配します。

具体的な例:

項目金額
売却価格3,000万円
ローン残債△1,500万円
仲介手数料・諸費用△100万円
手残り1,400万円
夫の取り分(60%)840万円
妻の取り分(40%)560万円

最もシンプルに清算できる方法ですが、売却には共有者全員の同意が必要です。どちらかが「売りたくない」と言えば、勝手に売ることはできません。


選択肢③:そのまま共有状態を続ける

離婚後も共有名義のままにしておく方法です。

ただし、これは基本的におすすめしません。

理由は3つあります。

1つめは、将来売りたいときに相手の同意が必要になるから。二人の関係が悪化していると、売却の話し合いが進まなくなります。

2つめは、どちらかが亡くなると相続が発生するから。元夫の持分が、元夫の新しい家族に相続されるケースもあります。

3めは、税金・維持費の負担関係が曖昧になるから。固定資産税の支払いを巡ってトラブルになるケースもあります。


ローン問題

最大の難関はここ

離婚時の共有名義で最も深刻な問題が住宅ローンです。

夫がローンの主債務者の場合

夫が家を出ても、夫名義のローンは夫が払い続ける義務があります。

しかし、「住んでいない家のローンを元夫がいつまでも払い続けてくれるか」という問題があります。元夫が再婚したり、収入が減ったりすると、払えなくなるリスクもあります。

妻が連帯保証人になっている場合は特に注意が必要です。 夫がローンを払えなくなったとき、妻に請求が来ます。

解決策は3つ

解決策①:妻が単独でローンを借り換える

妻の収入でローン審査が通れば、妻単独名義に切り替えられます。これが最もすっきりした解決法です。ただし妻の収入・信用力によっては審査が通らないこともあります。

解決策②:夫がローンを完済してから持分を移す

夫が手持ち資金でローンを完済してから、持分を妻に売却・贈与します。夫に資金力がある場合に有効な方法です。

解決策③:売却して清算する(任意売却)

ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンの場合、通常は売却できません。しかし銀行と交渉して売却を認めてもらう「任意売却」という方法があります。残った債務は分割払いで返済することになりますが、競売よりも高く売れることが多いです。


税金について

知らないと損をする

売却して利益が出た場合:譲渡所得税

マンションを売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。

共有名義の場合は、持分割合に応じて売却価額・取得費・譲渡費用を按分し、各共有者がそれぞれ自分の譲渡所得を計算して申告・納税します。

税率は所有期間によって変わります。

所有期間税率
5年以下(短期譲渡)39.63%
5年超(長期譲渡)20.315%

できるだけ5年超えてから売るのが節税の基本です。

マイホーム売却の3,000万円特別控除

自分が住んでいたマイホームを売る場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

不動産の譲渡所得が持分に応じて分割され、さらに特別控除も共有者それぞれで適用可能です。

つまり夫婦それぞれが3,000万円ずつ、合計6,000万円の控除が使えます。ほとんどのケースで税金がゼロになります。

ただし重要な注意点があります。

夫がマンションを出て別の場所に住んでいる場合、転居後3年を経過する日の属する年の12月31日まで売却しないと、この特例が使えなくなります。

離婚後に「そのうち売ろう」と先延ばしにしていると、気づいたときには3,000万円控除の期限が切れていた、ということになりかねません。

持分を移転するときの税金

妻が夫の持分を買い取る場合(有償)は問題ありませんが、夫が妻に持分を「タダで」あげる場合は贈与税がかかります。

また、離婚前と離婚後で持分を移転する場合、税務上の扱いが大きく変わります。具体的にどう違うのか、お伝えします。


【重要】離婚前 vs 離婚後、税金はこんなに違う

持分の移転する時の税金離婚前に移転離婚後に移転(財産分与)
贈与税かかる可能性あり原則かからない
不動産取得税かかる清算的分与ならかからない
3,000万円特別控除使えない使える
登録免許税2.0%2.0%(同じ)

① 離婚前に移転すると「贈与税」がかかる

離婚前は、持分の移転は「贈与」とみなされる可能性があります。

ただし「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」という制度を使えば、婚姻期間20年以上の夫婦は2,000万円まで非課税で贈与できます。

婚姻期間が20年未満の場合は、離婚前の贈与には贈与税がかかります。

だから、離婚後に財産分与として移転する方が税務上有利です。


② 3,000万円特別控除は「離婚後」しか使えない

マイホームを譲渡するときの3,000万円特別控除は、「売手と買手が夫婦など特別な関係でないこと」が条件です。

つまり、離婚が成立する前に名義変更をしてしまうと、この控除が使えません。

具体的な金額で見てみましょう。

【離婚前に移転した場合】

項目金額
マンションの時価(現在)4,000万円
取得費(購入時)3,000万円
譲渡所得1,000万円
3,000万円控除使えない
課税対象1,000万円
税金(長期・20.315%)約203万円

【離婚後に財産分与として移転した場合】

項目金額
譲渡所得1,000万円
3,000万円控除△3,000万円(全額控除)
課税対象0円
税金0円

同じ不動産の移転でも、離婚前か離婚後かだけで200万円以上の差が生まれます。


③ 財産分与する側にも譲渡所得税がかかる?

「夫が妻に持分を渡す」場合、渡す側の夫にも譲渡所得税がかかることがあります。

これは、財産分与を「不動産を時価で売って、その代金で債務(財産分与義務)を返した」とみなされるためです。

マンションの価値が購入時より上がっている場合(値上がりしている場合)、その値上がり分に対して夫に課税されます。

ただし前述の3,000万円特別控除(離婚後の移転)を使えば、ほとんどのケースで税金はゼロになります。


まとめ:婚姻生活20年未満の夫婦の持分移転は「離婚成立後」が鉄則
    婚姻20年以上の夫婦は、おしどり贈与(2,000万円非課税)を使う

※ 状況が個個によって違いますので、税理士に相談してから動くことをおすすめします。


離婚前に決めておくべきこと

離婚協議書(または公正証書)に、以下の内容を明記しておくことが重要です。

①マンションをどうするか(住み続ける/売却する)

②住み続ける場合、持分はいつまでにどうやって移転するか

③ローンは誰がいつまで払うか

④売却する場合、いつまでに売るか・売却価格の下限はいくらか

⑤売却益・売却損が出た場合、どう分配・負担するか

口約束だけで離婚してしまうと、後から「話が違う」となるケースが非常に多いです。公正証書(公証役場で作成する法的効力のある書面)にしておくと、より安全です。


よくある失敗パターン

失敗①:登記を変えないまま放置する

離婚後も夫の持分が登記に残ったままにしておくと、将来売却する際に夫の署名・実印が必要になります。連絡が取れなくなっていたり、夫が再婚して新しい家族が居たりすると署名・実印が貰えない可能性がある。

登記変更は離婚成立後、速やかに行うことが大切です。

失敗②:夫名義のローンをそのままにする

妻が住み続けているのに夫名義のローンが残っている状態は、非常に危険です。夫が払えなくなったとき、連帯保証人の妻に請求が来るだけでなく、最悪の場合は競売にかけられます。

失敗③:3,000万円控除の期限を見落とす

売却を先延ばしにしているうちに、3,000万円特別控除の期限(転居後3年)が過ぎてしまうことがあります。数百万円単位で税負担が変わりますので、売却を考えているなら早めに動きましょう。


どうするのがベストか?

状況別のまとめ

あなたの状況おすすめの方法
妻の収入が安定している妻が単独でローンを借り換え、単独名義に
妻の収入が少ない・不安定売却して現金で清算
ローン残債 > 売却価格任意売却を銀行に相談
早期に売却できる3,000万円控除を使って節税
共有状態を続ける基本的におすすめしない

最後に

離婚

離婚と不動産問題が重なると、精神的にも体力的にも本当に大変です。

でも、知識を持って動けば、必ず解決できます。

自分一人で悩まずに専門家のアドバイスを受けましょう。

全国自治体の無料相談窓口を利用されても良いかと思います。

持分の移転・売却・ローンの相談は宅地建物取引士に、税金については税理士、登記手続きについては司法書士に相談しましょう。


著者へのご相談は

👉 こちらから


この記事を書いた人:キャサリン 宅地建物取引士(登録番号:第009673号)/賃貸住宅管理業務管理者 京都・滋賀エリアで大家業・空き家投資を実践中。実際のご相談をもとに、正直な情報を発信しています。